被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度被保険者の方へきたかみ震災復興ステーション
被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度被保険者の方へ
平成23年8月1日以降、医療機関等で受診の際に一部負担金等の免除を受けるためには、免除証明書の提示が必要と
なります。
このため、該当する方は下記により申請をお願いします。
なお、住家が全壊・大規模半壊・半壊した方で、平成23年6月1日時点でり災証明を申請された方については、郵送により
免除証明書を送付(国民健康保険加入者には6月下旬、後期高齢者医療制度加入者には7月中旬予定)しますので、申請
の必要はありません。
1 一部負担金等の免除要件
国民健康保険、後期高齢者医療制度の方で以下のいずれかに該当する方は、保険医療機関または保険薬局で療養の
給付を受ける際の一部負担金等(窓口支払い分)が免除になります。
(1)東日本大震災による被害を受けたことにより、
ア 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
(住家の一部損壊は、対象となりません。)
イ 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である方
エ 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した方
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(2)東京電力福島第一原子力発電所事故により、
カ 警戒区域など(警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点に指定された区域など)に指定された方
2 免除期間
窓口負担の免除期間が延長されることになりました。
○ア~オに該当する方→平成24年9月30日まで(ただし、入院時食事代及び療養費の対象となるものは平成24年2月29日まで)
○カに該当する方→平成25年2月28日まで(ただし、入院時食事代及び療養費の対象となるものは平成24年2月29日まで)
※有効期限が「平成24年2月29日」となっている免除証明書はそのまま「平成24年9月30日」までお使いいただけます。
※「療養費」の対象となるものは、柔道整復、はりきゅう、あんまマッサージ、補装具等です。
3 申請受付
該当すると見込まれる方は、必要書類等を添えて、申請を行ってください。
申請の受付は、下記の問い合わせ窓口で行います。
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4 免除証明書
免除決定後に交付される『国民健康保険一部負担金等免除証明書』または『後期高齢者医療一部負担金等免除証明書』
を保険医療機関または保険薬局で被保険者証に添えて提示すれば、一部負担金等を支払う必要はありません。
※8月1日以降はこの免除証明書の提示がない場合、一部負担金等の免除または支払いの猶予を受けることができません
のでご注意ください。
5 既に支払った一部負担金等の還付
一部負担金が免除となる方で、平成23年3月11日から免除証明書を受けるまでの間に保険医療機関等に支払った一部
負担金等がある場合は還付しますので、支払った金額を証する書類等(領収証など)を添えて申請をしてください。
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6 郵便での申請書等の請求
「一部負担金免除証明書等申請書請求、もしくは一部負担金等の還付のための申請書請求」と記入の上、「送付先住所」、
「送付先氏名」、「電話番号」を明記し、「〒022-8501大船渡市役所国保年金課」あてに郵便で申請書の請求をしてください。
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< お問い合わせ>
・国保に関すること 国保年金課国保係(内線143・144)
・後期高齢者医療に関すること 国保年金課医療給付係(内線142・148)
電話番号:0192-27-3111
FAX番号:0192-26-4477
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