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北上市生活再建住宅支援事業の補助についてきたかみ震災復興ステーション

category : NEWS 2012.3.26 

北上市生活再建住宅支援事業の補助について

 
北上市では、東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、住宅債務、住宅の補修又は改修及び宅地復旧に要する経費に対し、補助金を交付します。

※平成23年3月11日以降に行われた工事で、既に完了したものについても遡って補助を行います。

 


 

≪事業の概要≫

 

1 利子補給補助金

対象者

 ・東日本大震災により自ら居住していた住宅に被災を受けてり災証明又は被災を証明す

  る書類の交付を受けた方

 ・市内に自ら居住するための住宅の新築(建設又は購入)又は補修(増改築又は改修)

  を目的に平成23年3月11日以降に金融機関等から借入れをした方 

対象となる利子補給対象融資及び補助額

 (1)新築

  【対 象】半壊以上のり災証明書を交付された方で、民間金融機関等から借入れ

       築する方

  【補助額】当初5年間の利子額

       (借入上限額1,460万円、金利上限2%)

 (2)補修

  【対 象】住宅金融支援機構又は民間金融機関等から借入れて増改築又は改修する方

  【補助額】当初5年間の利子額

       (借入上限額640万円、金利上限1%)

 (3)既往住宅債務

  【対 象】被災住宅に係る既存の住宅ローンを有する方で、新たに新築又は補修のた

       めに借入れをした方

  【補助額】既往住宅債務の5年間分の利子相当額を一括して補助

       (補助額は新たな借入額を上限)

実施期間

 (1)新築 平成28年度まで

 (2)補修 平成25年度まで

 (3)既往住宅債務 平成28年度まで

 

2 被災住宅補修等工事費補助金

対象者

 ・東日本大震災により自ら居住していた住宅に被災を受けた住宅の所有者

対象となる工事及び補助額

 (1)補修の場合

  【対 象】半壊、一部損壊した住宅(応急修理制度を活用した場合は対象外)で、東

       日本大震災により被災した部分を補修する工事

  【補助額】10万円以上の補修工事費の1/2で上限30万円

 (2)改修の場合

  ①耐震改修

  【対 象】現在の耐震基準を満たさない住宅を現在の基準に適合させる工事

  【補助額】耐震改修工事費の1/2で上限60万円

  ②バリアフリー改修

  【対 象】次のいずれかに該当する工事(他の補助を受けた部分は対象外)

       ア 手すりの取付け

       イ 床段差の解消

       ウ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

       エ 引き戸等への扉の取替え

       オ 様式便器等への取替え

       カ その他アからオの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  【補助額】バリアフリー改修工事費の1/2で上限60万円

  ③県産材使用改修

  【対 象】床面積1㎡あたり0.04?以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施

       する県産材の産地証明制度により、県産材として証明された木材)を使用

       するもの又は0.5?以上の県産材を使用する工事

  【補助額】改修工事費の1/2で上限20万円

  ※補助の利用は、住宅につき各工事毎に1回限りです。

実施期間

  平成25年度まで

 

※1 1つの見積書で住宅リフォーム支援事業と生活再建住宅支援事業を利用する場合は、

   それぞれ補助申請を行う必要があります。見積書の他に補助対象工事費の分かる明

   細書を添付してください。

※2 既に住宅リフォーム支援事業を利用した方のうち、生活再建住宅支援事業の補修に

   該当する工事が含まれている場合は、生活再建住宅支援事業の申請することにより、

   補助を利用することができます。

   この場合、住宅リフォーム支援事業の補助額を再計算し、差額分を補助することに

   なります。

 

3 被災宅地復旧工事費補助金

対象者

 ・東日本大震災により被災した宅地の所有者又は管理者

  (貸家、アパート等の不動産事業用の宅地は対象外)

対象となる工事及び補助金の額

 【対 象】・のり面の保護

      ・排水施設の設置

      ・地盤の補強、整地

      ・擁壁の設置、補強(旧擁壁の撤去含む)

      ・地盤調査、設計調査費

      ・その他安全性の回復に必要な被災宅地復旧工事

 【補助額】20万円以上の復旧工事費の1/2で上限200万円

実施期間

  平成25年度まで

 

≪申し込み窓口≫

 江釣子庁舎2階 建築住宅課 となります。

 

 

 

 


 

 

≪申請の手続き≫①補助金の申し込み

 下記書類を建築住宅課に申請してください。

 ・生活再建住宅支援事業補助金交付申請書 様式第1号

  <利子補給補助金を利用する場合>

  ・利子補給補助金交付申請に係る調書 別紙1

  ・金銭消費貸借契約書の写し

  ・り災証明書の写し

  ・工事請負契約書の写し

  ・建物の登記事項証明書の写し

  ・償還予定表

  ・住民票の写し

  <被災住宅補修等工事費補助金を利用する場合>

  ・被災住宅補修等工事費補助金の内訳表 別紙2

  ・り災証明書の写し

  ・工事見積書の写し(対象工事の分かる書類)

  〔補修を利用する場合〕

   ・補修 別紙2-1

  〔耐震改修を利用する場合〕

   ・耐震改修 別紙2-2、別紙2-2

   ・現状の構造耐力を確認できる書類

   ・耐震改修工事計画を確認できる書類

  〔バリアフリー改修を利用する場合〕

   ・バリアフリー改修 別紙2-3

   ・バリアフリー改修を行う場所の写真

  〔県産材使用改修を利用する場合〕

   ・県産材使用改修 別紙2-4

  <被災宅地復旧工事費補助金を利用する場合>

  ・被災宅地復旧工事費補助金の内訳表 別紙3

  ・付近見取図、宅地復旧工事計画図面及び書類

  ・宅地復旧工事費見積書の写し

  ・被災状況が確認できる写真

  ・被災宅地の所有者が分かる書類

 ・その他市長が必要と認める書類

    

②交付決定通知書の送付

 申請書類を審査後、生活再建住宅支援事業補助金交付決定通知書を送付します。

 

③工事の変更により補助金の交付額に変更が発生した場合

 変更が発生した時点で、下記書類を建築住宅課に提出してください。  

 ・生活再建住宅支援事業補助金交付変更承認申請書 様式第3号

 ・変更内容が分かる書類

 審査後、生活再建住宅支援事業補助金交付変更承認通知書を送付します。

 

④工事を中止する場合

 中止が決まった時点で、生活再建住宅支援事業補助金交付変更承認申請書 様式第3号 

を建築住宅課に提出してください。

 審査後、生活再建住宅支援事業補助金交付変更承認通知書を送付します。

 

⑤補助金の請求

 工事が完了した場合は、速やかに下記書類を建築住宅課に提出してください。

 ・生活再建住宅支援事業補助金交付請求書 様式第5号

 

  <利子補給補助金を利用する場合>

 

  ・借入金償還済証明書 様式第6号

 

  <被災住宅補修等工事費補助金を利用する場合>

 

  ・領収書の写し

 

  ・完成写真

 

  〔県産材使用改修を利用する場合〕

 

   ・県産材であることを証明する岩手県産材産地証明書等の書類

 

  <被災宅地復旧工事費補助金を利用する場合>

 

  ・宅地復旧工事完成図面及び書類

 

  ・請負契約書の写し

 

  ・領収書の写し

 

  ・宅地復旧工事費の実績内訳書

 

  ・完成写真

 

 ・その他市長が必要と認める書類

 

 ※申請書に添付した資料を変更した場合は、変更後の資料が必要になります。

 

 

 審査後、適正と認めたときは、申請者が指定した金融機関の口座(本人名義)に補助金

を振り込みます。

 

生活再建住宅支援事業補助金交付申請書及びパンフレットについては、

 ・本庁舎1階   総合案内

 ・江釣子庁舎2階 建築住宅課

 ・和賀庁舎1階  和賀民生係

 ・各地区交流センター

にも準備しております。

 
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関連書類のダウンロードクリックするとダウンロードできます。


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