がけ地近接等危険住宅移転事業(個別移転)補助金
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災害危険区域に指定された区域からの個別移転に対する補助制度
災害危険区域に指定された区域から、指定日以降に市が整備する高台の住宅地(防災集団移転促進事業により整備する団地)ではなく、自分で用意した土地に個別移転する方(以下、「個別移転」という。)に対し、補助金を交付します。
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がけ地近接等危険住宅移転事業(個別移転)補助金
移転先の新たな住宅の建設(購入を含む。)のため、金融機関等から融資を受けた場合に発生する利息相当額及び災害危険区域内の住宅除却費等に対し補助を行うものです。
補助対象要件
東日本大震災発災時(平成23年3月11日時点)に浸水区域に居住していた世帯で、災害危険区域指定後に区域外の安全な土地に個別移転すること。ただし、以下の留意点にご注意願います。
■留意事項
・既存の住宅は原則として除却することが条件になります。また、同じ場所に住宅を建築することは出来ません。
・高田地区・今泉地区土地区画整理事業区域内からの移転は、補助の対象となりません。
・事前に着手された場合は、補助の対象となりません。工事の着工、住宅再建にかかる全ての契約(建築工事、土地付建売住宅の売買等契約)は、災害危険区域指定や補助金交付決定の後に行って下さい(下記、「補助金の申請から工事の着工、補助金の交付までの流れ」をご参照ください)。
補助金の額
対象となる費用 |
補助の内容 |
補助金額 |
(1)除却等費 |
危険住宅の除却などに要する費用(撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等) |
78万円(一戸あたり限度額) |
(2)建設助成費 |
新たな住宅の建設または購入(これに必要な土地の購入を含む。)のため、金融機関等から融資を受けた場合の借入金の利子相当額に対する補助 |
708万円(一戸あたり限度額)
※ ただし、建物限度額 444万円
土地限度額 206万円
造成の限度額 58万円 |
補助金の申請から工事の着工、補助金の交付までの流れ
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申請に必要な書類
・個別移転(がけ地近接等危険住宅移転事業)申出書
・土地に係る登記事項証明書の写し
・様式第1号 補助金交付申請書
・危険住宅の除却等に要する経費 別添1
・移転先住宅建設等に要する経費 別添2
・危険住宅に居住していたことがわかる書類(り災証明などの写し)
・危険住宅状況写真(家屋がない場合は、当該地の写真で可)
・危険住宅及び移転先の位置図
・見積書の写し
・融資申込書の写し
・融資償還予定表の写し
※変更が出た場合
・変更承認申請書
・別添1
・別添2
・変更に係る書類
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実績報告に必要な書類
・様式第3号 実績報告書
・危険住宅の除却等に要する経費 別添1
・移転先住宅建設等に要する経費 別添2
・除却後の跡地の写真
・移転先住宅の写真
・確認済証の写し
・検査済証の写し
・住所変更後の住民票の写し
・融資契約書の写し
・融資償還予定表の写し
・領収書の写し
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補助金請求に必要な書類
・補助金交付請求書
・預金通帳の写し
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相談・受付窓口
必要書類を持って、受付窓口においでください。
・受付場所:陸前高田市役所 4号棟1階 民生部 被災者支援室
・電話:0192-54-2111(代表) 内線410 411
・受付時間:8時30分から17時15分まで ※土日、祝日、年末年始を除く。
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