被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度被保険者の方へきたかみ震災復興ステーション
被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度被保険者の方へ
東日本大震災で被災された国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者の方で、医療費の一部負担金が免除さ
れている方について、10月以降も引き続き免除することとしました。
1 免除の延長期間
平成25年3月31日まで
2 新しい「免除証明書」の交付について
平成24年10月1日以降は、現在使用している「国民健康保険一部負担金等免除証明書」、「後期高齢者医療一部負担金
免除証明書」(以下「免除証明書」)は使用できなくなります。現在免除の対象となっている方には、平成24年10月1日以降
使用いただく免除証明書を9月下旬に郵送します。あらためて更新申請等の手続きをする必要はありません。
3 免除対象者
(1)東日本大震災による被災区域の方で、下記4の免除要件にあてはまり、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入し
ている方
(2)東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域など(警戒区域、計画的非難区域、旧緊急時避難準備区域、特定
避難勧奨地点に指定された区域など)のすべての方
4 免除要件
災害救助法や被災者生活再建支援法の適用地域に住んでいる方(地震発生後に他市町村へ転出した方を含む)で、下記の
いずれかに該当する方
(1)住家の全半壊・全半焼またはこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(6)原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域および旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
(7)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
5 新規の申請受付について
免除に該当すると見込まれる方は、必要書類等を添えて、申請を行ってください。
申請の受付は、下記の問い合わせ窓口で行っています。
|
6 すでに支払った一部負担金等の還付
一部負担金等免除証明書の交付を受けた方が支払った一部負担金等は、還付を受けることができます。支払った金額を
証する書類等(領収証など)を添えて申請をしてください。
|
7 郵便での申請書等の請求
「一部負担金免除証明書等申請書請求、もしくは一部負担金等の還付のための申請書請求」と記入の上、「送付先住所」、
「送付先氏名」、「電話番号」を明記し、「〒022-8501大船渡市役所国保年金課」あてに郵便で申請書の請求をしてください。
|
8 その他
入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担および療養費(柔道整復、はりきゅう、あんま、マッサージなど)の免除
期間は、平成24年2月29日までで終了しています。
< お問い合わせ>
・国保に関すること 国保年金課国保係(内線143・144)
・後期高齢者医療に関すること 国保年金課医療給付係(内線142・148)
comment closed