復興特区法第47条第7項及び陸前高田市復興整備協議会規約第14条の規定に基づく復興整備計画の公表について
復興整備計画について
■ 復興整備計画は、復興に向けたまちづくり・地域づくりに必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等のための各種事業(以下「復興整備事業」という。)を記載することができる計画です。
■ 復興整備計画に記載される復興整備事業には、その円滑・迅速な実施をサポートするための各種の特例措置(手続の一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用されることとなります。
■ 復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めていく上で、こうした特例措置を受ける必要がある場合に、市町村が中心となって復興整備計画を作成することができます。
復興整備協議会について
■ 各市町村長、知事等が構成員となって、復興整備計画の作成、実施に関し必要な事項や土地利用基本計画等の変更、許認可等に関する事項を協議する組織です。
■ 陸前高田市では、平成24年3月29日、陸前高田市復興整備協議会を組織しました。
・ 陸前高田市復興整備協議会規約
・ 構成員 陸前高田市長、岩手県知事、内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣
陸前高田市復興整備計画について
< 陸前高田市復興整備計画(平成24年3月30日(金)公表)>
■ 平成24年3月29日、陸前高田市復興整備計画(案)を協議するため、第1回・陸前高田市復興整備協議会(一般会議)会議を開催し、了承されました。
■ 今回了承された復興整備計画には、土地利用基本計画等の変更や許認可等に係る事項はありませんが、復興整備事業の実施主体、実施区域、実施予定期間等について住民の意向を反映した構想が固まった復興整備事業について記載しているものです。
・ 陸前高田市復興整備計画
・ 復興整備事業総括図
・ 土地利用構想図
< 陸前高田市復興整備計画(第1回変更 平成24年8月1日(水)公表)>■ 平成24年7月31日(火)、陸前高田市復興整備協議会を盛岡地区合同庁舎で開催し、陸前高田市復興整備計画(第1回変更案)について、関係機関の同意が得られましたので、その内容を公表します。
・ 復興整備計画本体(様式第2)
・ 復興整備事業総括図
・ 土地利用構想図
・ 土地利用基本計画の森林地域変更関係
・ 地域森林計画区域の変更関係(様式第5、第5-2)
・ 農地転用の許可・農用地区域内の開発行為の許可関係(様式第8)
※今後、事業計画の変更や新たな事業地区の追加等に伴い、復興整備計画を変更してまいります。
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