被災された皆さまの住宅ローンの一部を支援しますきたかみ震災復興ステーション
category : NEWS 2012.6.18
被災された皆さまの住宅ローンの一部を支援します
釜石市住宅再建等利子補給
- 平成23年3月11日まで遡って申請することが可能です。
東日本大震災(3/11地震・津波、4/7余震による被害)により被災した住宅の早期復興を支援するため、被災者が、建設又は購入、補修又は改修を目的に、融資機関から借入れた債務の利子の一部を補助します。
▼住宅を建設又は購入するために、新しく住宅ローンを借入れる場合(平成28年度まで)
補助金の交付対象者
住宅に被害(滅失・やむ得ない理由により解体・居住不能)があり、市内に自ら居住するための住宅を建設又は購入することを目的に、震災後に融資機関から借入れをした被災者で、次に該当するもの
- 半壊・大規模半壊・全壊のり災証明書の交付を受けた方
- 一部損壊のり災証明書の交付を受けた方で、応急仮設住宅に入居している場合や、各種事業等移転に該当する場合
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
補助金額など
- 借入先:民間金融機関等
- 補助金額:当初5年間の利子額(借入上限額1,460万円、利率上限2%)
▼住宅を補修又は改修するために、新しく住宅ローンを借入れる場合(平成25年度まで)
補助金の交付対象者
市内の自ら居住する住宅に被害があり、住宅を補修又は改修することを目的に、震災後に融資機関から借入れをした被災者で、次に該当するもの
- 一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊のり災証明書の交付を受けた方
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
補助金額など
- 借入先:住宅金融支援機構又は民間金融機関等
- 補助金額:当初5年間の利子額(借入上限額640万円、利率上限1%)
▼被災した住宅のローンがある場合(平成28年度まで)
補助金の交付対象者
震災後に、市内に自ら居住する住宅のローンを新しく借入れた被災者で、震災前に、住宅を建設又は購入及び補修又は改修することを目的に融資機関から借入れをした被災者で、次に該当するもの
- 一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊のり災証明書の交付を受けた方
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
補助金額など
- 借入先:住宅金融支援機構又は民間金融機関等
- 補助金額:5年間の利子額(新たな借入額を上限とします。)
▼申請方法
- 提出書類一覧については、こちらをご確認ください。
- 建設又は購入する場合で、市外から転居する被災者の方は、釜石市での手続きとなります。
*補助金を申請する場合
- 着工前または購入前(制度創設前の着工などやむを得ない場合を除く。)に、必要書類を都市計画課(市役所第4庁舎1階)の窓口へ提出してください。
- 補助金交付申請書(利子補給).doc [16KB docファイル] PDF版.pdf [4KB pdfファイル]
- 様式第1号_利子補給補助内訳表.doc [31KB docファイル] PDF版.pdf [9KB pdfファイル]
*補助金を請求する場合
- 建物完成後または購入後に、必要書類を都市計画課(市役所第4庁舎1階)の窓口へ提出してください。
- 補助金交付請求書(利子補給).doc [17KB docファイル] PDF版.pdf [4KB pdfファイル]
- 様式第2号_借入償還済証明書 [24KB docファイル] PDF版.pdf [8KB pdfファイル] (様式の一部を変更しました。)
*繰上償還を行った場合
- 都市計画課(市役所第4庁舎1階)の窓口へ提出してください。
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>>このページに関するお問い合わせは…
釜石市 建設部 都市計画課 建築住宅係
〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
Tel:0193-22-2111 内線434
Fax:0193-22-6040
問い合わせメールはこちら
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